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【外国人が日本で自動車を運転する手続き(フランス編)】JAF(日本自動車連盟)で外国免許証の日本語翻訳文を申し込む

こんにちは。MIKIKO (@mikikoparis19) です。

昨日、パートナーが日本で自動車を運転するために必要な手続きをしてきました。

 

日本滞在が3ヶ月未満の旅行者ではなく、

中長期間、日本に滞在する外国人が

日本で自動車を運転するにはどんな手続きが必要になるのか?

最初はどうしたら良いかわからず、インターネットで色々と情報を集めました。

 

今回は実際に私たちが体験した

「外国人が日本で自動車を運転する手続き(フランス編)」についてご紹介したいと思います。

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手続き終了後にJAF窓口でいただいた資料

目次

外国人が日本で自動車を運転するために必要なこと

警察庁のWebサイトによると

外国人が日本で自動車を運転する場合は 下記1)2)3)のいずれかの免許証を所持している必要がある。

パートナーはフランス人なので、下記3)に当てはまることになります。

 

■日本で運転するためには、

次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条同法第107条の2


1)日本の免許証


2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
   ※ 各国・地域の国際運転免許証については、こちらをご参照下さい。
   (「発給している国際運転免許証の様式」については、発行されている様式全てが網羅されているわけではなく、また、発行されている最新の様式であるとは限らないことに御注意ください。)


3)自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、エストニア共和国スイス連邦ドイツ連邦共和国フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾 ※1 。))の免許証

政令で定める者 ※2 が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

外国の運転免許をお持ちの方|警察庁Webサイトより引用

  

政令で定められた者が翻訳した外国免許証の日本語文を申し込みにJAFへ行ってきた!

フランス共和国の免許証は、上記3)に当たるので政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が必要となります。

 

警察庁のWebサイトには政令で定める者として

下記1)2)3)が記載されていました。

  ※1 台湾の運転免許証による日本での運転の概要
  ※2 政令で定める者

日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。外国の法定翻訳家は含まれませんので、御注意ください。

1)外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)

 

2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会)

 

3)自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。(JAF)

外国の運転免許をお持ちの方|警察庁Webサイトより引用

 

外国免許証の日本語翻訳文を携帯し、日本で運転可能な国は現在、7カ国

 JAFのWebサイトを確認したら、

外国免許証での運転について、とてもわかりやすい説明が記載されていました。

スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコエストニア・台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証をお持ちの方は、

その免許証の日本語翻訳文を携帯することにより、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。

 

JAF|海外サポート:スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・エストニア・台湾の免許証をお持ちの方へより引用

 

外国免許証と一緒に日本語翻訳文を所持していれば日本国内で運転ができるようです。

 

注意点は運転可能な期間。通常は日本入国日から一年間有効

この翻訳文で自動車等を運転できるのは、日本入国日から一年間です。(日本を出国し再入国した場合には、再入国日から一年間が有効となります)。但し、住民基本台帳に登録されている方が出国して、外国滞在3ヶ月未満で再び上陸した場合は、条件が異なりますので、詳細につきましてはお住いの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。

 

JAF|海外サポート:スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・エストニア・台湾の免許証をお持ちの方へより引用

日本語翻訳文の申し込み方法はJAF特定翻訳文窓口へ直接いくか、郵送も可能

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JAFの窓口でいただいた資料

手続きに【必要な書類】は、

1. 外国免許証翻訳文発行申請書

この申請書はJAFのWebからダウンロード可能。

また、JAFの窓口にも置いてあります。

 

2. 外国運転免許証(原則として原本)

私たちは最初、窓口ではなく郵送しようと書類を準備していたので、

免許証の表・裏両面を拡大(120%)してカラーコピーしたものも持参しました。

 

【発行料金】1通につき3,000円。

もし、窓口でなく郵送の場合は、さらに返送料(手数料を含む)【500円】が必要。

 

【所要日数】窓口では原則として即日発行。

 

今回、郵送から窓口に変更したのは、JAFに電話で問合せをした時に

「現在とても混んでいて、手続きに2、3週間かかります」 と言われたからです。

 

私たちが訪れた日は大雨のためか?お客さんが誰もいなかったからか、

約20分待ちで書類(外国免許証の日本語翻訳文)を受け取ることができました。

 

詳しい手続きについては

下記JAFのWebサイトをご覧になってくださいね。

とてもわかりやすく書いてありますよ。

JAF|海外サポート:スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・エストニア・台湾の免許証をお持ちの方へ 

 

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ブログに訪れてくださる素敵なあなたへ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

今回はパートナー(フランス人)が日本で自動車を運転する手続きについて

私たちの体験をありのままシェアしました。

 

外国人が日本で自動車を運転する手続きは国によっても異なりますので、

一つの参考にしていただければと思います。

  

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私はいつも願っています。